日本国特許庁のホームページにて、標題の解説書が公開されました。
令和3年法律改正(令和3年法律第42号)解説書 | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)
改正のポイントは、
(1)新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続の整備(口頭審理のオンライン化など)
(2)デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直し(模倣品対策など)
(3)知的財産制度の基盤強化(特許権侵害訴訟における第三者意見募集制度の導入など)
の3点です。改正のもうすこし詳しい内容については以下を参照ください。図解されており分かりやすいと思います。
なお、施行日は上記(1)が令和3年10月1日、(2)及び(3)が令和4年4月1日となります(出典は以下参照)。
「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されました (METI/経済産業省)
以上です。